うっかり130万円の壁を超えてしまったらどうなる?扶養が外れてしまうのかなどを中心に解説

柴田 剛秀

著者:
柴田 剛秀(シバタタカヒデ)

桜井 鉄郎

監修者:
桜井 鉄郎(サクライ テツロウ)

投稿日:2024/3/9 更新日:2024/7/7

扶養の範囲内で働きたいと考えている配偶者が、「うっかり130万円を超えてしまった」と悩むことは少なくありません。実際に130万円を超えたとき、どのような手続きが必要か分からず焦る人は多いでしょう。

結論、たとえうっかりだとしても手続きが必要なので、早めに各会社や保険組合、役場などに問い合わせることがおすすめです。

本記事では、年収がうっかり130万円を超えてしまった場合の対策や、必要な情報を紹介します。

場合によっては、扶養の範囲内で働き続けられるケースもあります。本記事を最後まで読めば、自分が取るべき行動や対処する方法が分かるでしょう。

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130万の壁を超えて扶養を外れたらどうなる?

給与収入がうっかり130万円を超えてしまった場合、どうなるかについて説明します。

  1. 健康保険料を払わないといけない
  2. 国民年金保険料を払わないといけない
  3. 【参考】一時的に130万円を超えても不要を外れないケースもある

詳細を見ていきましょう。

関連記事:パートで130万円超えたら?年収の壁と家計の手取りをシミュレーション

健康保険料を払わないといけない

健康保険は公的な医療保険制度です。会社勤めのいわゆるサラリーマンや、その家族が加入できる勤め先の健康保険と、自営業者などが加入する国民健康保険の2種類があります。

130万円を超えてしまった場合は、これらのいずれかに加入しなければいけません。なお、会社の規模によっては年収105.6万円で職場の健康保険に加入しなければいけないため、早い段階で会社に確認をしておくことがおすすめです。

労働時間や勤務日数が正社員の3/4以上に該当する場合は、勤め先の健康保険に加入できる可能性があります。

しかし、条件を満たしていなければ、勤め先の健康保険に加入できません。国民健康保険に加入する必要があります。お住まいの市町村の役場の公式HPで必要書類を確認し、手続きをしましょう。

参考:厚生労働省「パート・アルバイトで働く130万円の壁でお困りの皆さまへ」
   政府広報オンライン「「年収の壁」対策がスタート!パートやアルバイトはどうなる?」

国民年金保険料を払わないといけない

勤め先の厚生年金に加入するか、国民年金保険料を支払う必要があります。基本的に雇用形態がパートなどであれば、勤め先の厚生年金に加入ができます。

しかし、厚生年金の加入条件を満たせない場合は、国民年金保険料を支払わなければいけません。加入手続きは、お住まいの市町村の役場に確認しましょう。

【参考】一時的に130万円を超えても扶養を外れないケースもある

「収入の変動が一時的なものである」と認められれば、年収が130万円を超えても扶養を外れないケースがあります。例としては、以下のような場合が考えられるでしょう。

  1. 繁忙期で一時的に出勤日数や残業時間が増加した
  2. 急な業務が発生して一時的に労働時間が増加した
  3. 退職・休職する従業員の存在により一時的に業務量が増加した

ただし、フリーランス・個人事業主の場合はこの限りではありません。パート・アルバイトとして働いている人のみが対象となるため、注意が必要です。

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130万の壁を超えてしまわないためにするべきこと

130万円の壁を超えないよう、日頃からすべきことを紹介します。うっかり超えてしまったとしても、130万円を超えれば支払うべき保険料が増えるので日頃から注意が必要です。

  1. 経費を計上して収入を下げる
  2. 日ごろから収入と勤務時間を把握しておく

詳しく解説します。

経費を計上して収入を下げる

自営業者が税法上扶養に入れるのは、年間の所得が48万円以下、もしくは133万円以下のケースです。48万円以下の場合は配偶者控除が、133万円以下の場合は配偶者特別控除の対象です。

必要経費を差し引いた所得額で考えることができるケースもあるため、その場合は経費を計上することで扶養の継続ができるかもしれません。

ただし、加入している健康保険の規定により、条件が変わります。加入している健康保険の規定をチェックしてください。場合によっては、経費を差し引けない可能性もあるため注意が必要です。

日ごろから収入と勤務時間を把握しておく

アルバイトやパートの雇用形態で収入を得ている場合は、日頃から収入と勤務時間を把握しておく必要があります。あらかじめ「扶養の範囲内で働きたいので、年収は〇円以内が希望である」といった旨を伝えておくとスムーズです。

働く先を探している場合は、面接の際に伝えておくと認識の相違がおきません。

なお、繁忙期で残業が続いて一時的に超えた場合、事業主がその旨を証明できれば引き続き扶養に入ることができます。詳細は「130万の壁を超えてしまったら」をご覧ください。

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130万の壁を超えるメリット・デメリットとは?

130万の壁と言われているため、超えることに対して嫌な印象や罪悪感など、後ろめたい気持ちを持っている人も少なくありません。しかし、130万の壁を超えるメリットもあります。

  1. 130万の壁を超えるメリット
  2. 130万の壁をこえるデメリット

デメリットと比較し、配偶者と相談しながら今後の方向性を決めていきましょう。

関連記事:年収が130万を超えたら何が起きる?メリット・デメリットを解説

130万の壁を超えるメリット

130万円の壁を超えるメリットは、以下の3つです。

  1. 収入が増える
  2. もらえる手当てが増える
  3. 厚生年金がもらえる

保険料など納めなければいけない金額は増えますが、もらえる手当や厚生年金が増えます。例えば手当の場合、病気やケガ、出産などで休業もしくは失業した場合、一定期間、給料のおよそ2/3が支給されます。

また稼ぐ額によっては、収入が増えるでしょう。

130万の壁を超えるデメリット

130万円の壁を超えるデメリットを紹介します。

  1. 配偶者の扶養手当が減る
  2. 社会保険料を払う義務が発生する

配偶者が勤めている会社の規定により変わりますが、家族手当や扶養手当がもらえなくなる可能性が高いです。130万円を基準に手当をつけている会社が多い傾向にあるため、規定を今一度確認すると良いでしょう。

また、今までは扶養の範囲内だったので社会保険料を納めなくても問題ありませんでしたが、今後は自ら社会保険料を納める必要があります。毎月の給料から社会保険料が引かれるため、手取りが減ります。

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130万の壁を超えてしまったら

130万円の壁を超えた時にすべきことを紹介します。130万円の壁を超えた段階で、健康保険組合や、関係する会社に確認を取ることがおすすめです。

  1. 健康保険組合が扶養から外れるかどうか判断する
  2. 扶養者・被扶養者共に手続きが必要

詳細を見ていきましょう。

健康保険組合が扶養から外れるかどうか判断する

繁忙期に残業が増え一時的に130万円を超えてしまった場合、事業者が証明書を提出することで被扶養者のままになれる制度があります。

原則、年収見込みが130万円を超える場合であっても、一定の要件を満たすことができれば被扶養者として認められます。

ただし、あくまでも健康保険組合が扶養から外れるかを判断するため、まずは加入している保険組合の規定を確認してください。政府が定めた制度であっても、認可するのは保険者です。

扶養者・被扶養者共に手続きが必要

130万円の壁を越えた際は、扶養者・被扶養者共に手続きが必要です。

まず扶養者は、会社に対して扶養する人数が減ることを申告する必要があります。それから14日以内に、扶養を外れる本人がお住まいの市町村で国民健康保険加入手続きをしてください。

会社に勤めていて扶養から外れた場合は、事実が発生してから5日以内に会社経由で年金事務所に被扶養者(異動)届を提出することになります。

参考:日本年金機構「従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が家族を被扶養者にするとき、被扶養者に異動があったときの手続き」

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130万の壁って何?他にも壁はある?

130万円の壁とは、税制上の扶養と社会保険上の扶養、両方の扶養から外れることをさします。自らが健康保険料や国民年金保険料を支払う必要があります。

130万の壁以外にも、気にすべき壁は5つあるので、扶養の範囲内で働きたい人はチェックしておきましょう。

  1. 103万円の壁
  2. 106万円の壁
  3. 130万円の壁
  4. 150万円の壁
  5. 201万円の壁

それぞれについて詳しく解説するので、ぜひ参考にしてください。

103万円

103万の壁は所得税のボーダーラインです。年収が103万円以下であれば所得税はかかりませんが、103万円を超えると所得税がかかります。

103万円は基礎控除(48万円)と給与所得控除(最低55万円)を合わせた数字です。基礎控除と給与所得控除を適用すれば所得が0円になるため、所得税はかかりません。

参考:国税庁「No.1199 基礎控除」「No.1410 給与所得控除

106万円の壁

一般的に、社会保険の壁のことを「106万円の壁」と言います。正社員の75%以上の日数・時間分働いているケースまたは、以下の条件すべてに該当するケースにおいては、社会保険への加入が必要です。

  1. 労働時間が週20時間以上である
  2. 勤務する期間が1年以上継続する見込みがある
  3. 月収が88,000円以上である
  4. 従業員数が101人以上の企業に勤めている
  5. 学生ではない

扶養に入っている場合は自分で保険料を支払うことなく厚生年金・健康保険の対象となりますが、「106万円の壁」を超えると納入義務が生じます。

なお、従業員の人数について現行は101人ですが、2024年10月以降は51人に減ります。

130万円

130万円の壁は、税制上の扶養と社会保険上の扶養の両方から外れるボーダーラインです。扶養から外れるため、自身で国民健康保険料、国民年金保険料などを支払わなければいけません。

勤め先の社会保険に加入する場合、保険料は事業者と従業員が折半することになりますが、国民健康保険は全額自己負担です。健保に入るか国保に入るかは、よく検討しましょう。

150万円

150万円の壁は、配偶者特別控除の満額である38万円を受けられるか否かのボーダーラインです。配偶者控除とは、一定の条件を満たした時に納税者の所得に対してかけられる控除です。

被扶養者の年収が150万円を超えると、満額である38万円の控除適用ができません。

なお、納税者の収入が900万円を超え950万円以下で配偶者特別控除の満額が26万円、950万円を超え1,000万円以下で13万円です。例えば被扶養者である妻の年収が150万円未満で、納税者である夫の年収が800万円の場合は、夫の所得に対して最大38万円の控除が適用できます。

参考:国税庁「No.1195 配偶者特別控除」「No.1191 配偶者控除

201万円

201万円の壁は、配偶者特別控除が適用できるか否かのボーダーラインです。150万円は満額受けられるかのボーダーラインですが、201万円を超えるとそもそも配偶者特別控除が適用できません。

配偶者特別控除が適用可能な配偶者の所得上限133万円と、収入201万円時点の給与控除額(68万3,000円)を足した額が、201.3万円です。

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130万円の壁・扶養に関するよくある質問

ここでは、130万円の壁や扶養に関して寄せられることの多い、以下の2つの質問に回答します。

  1. 扶養を外れる条件は?
  2. 扶養を外れる際に必要な手続きは?

上記を事前に把握しておくことで、あとから焦ったり後悔したりすることを防げるでしょう。ぜひ参考にしてください。
扶養を外れる条件は?
扶養から外れる条件は、協会けんぽや共済組合、各企業の健康保険組合が判断することになるため、一概に断言はできません。しかし、一般的には以下の条件を満たすと扶養を外れる場合が多いです。

  1. 雇用契約変更によって年収または月収の見込み金額が基準額を上回った場合
  2. 2ヶ月以上(または3ヶ月以上)連続で108,334円以上の月収を得た場合
  3. 3ヶ月間の平均月収が108,334円を上回った場合
  4. 過去12ヶ月間の合計月収が130万円を上回った場合

上記に該当しそうで、扶養を外れたくない場合は、労働日数や時間を調整することをおすすめします。上司や雇用主に相談し、シフト調整などをお願いすると良いでしょう。

扶養を外れる際に必要な手続きは?
扶養を外れる際には、扶養者・被扶養者の両者が手続きを行う必要があります。それぞれが行うべき手続きの具体的な内容は、以下のとおりです。

【扶養者】

  1. 被扶養者の保険証を勤務先に返却する
  2. 「被扶養者(異動)届」を提出する
  3. 健康保険資格喪失証明書を受け取る

【被扶養者】

  1. 勤務先の社会保険に加入するケース:「被保険者資格取得届」を提出する
  2. 国民年金・国民健康保険に加入するケース:「被扶養配偶者非該当届」を提出する

スムーズに手続きを進めるためにも、理解を深めておきましょう。

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まとめ:扶養から外れないようにする手段はある

うっかり130万円を超えてしまった場合でも、事業者が一定の条件の範囲内であることを証明できれば扶養を継続できる可能性があります。まずは事業者に相談し、保険組合の判断を仰ぎましょう。

また、扶養から外れる際は、扶養者・被扶養者共に手続きが必要です。早めに行動する必要があるので、気になる点がある場合は関係する会社や保険組合に問い合わせましょう。

近年は、働き方改革等も相まって控除の制度が見直されています。変更される可能性もあるため、その時点の最新の規定をチェックすることがおすすめです。国税庁の公式HPを確認しましょう。

参考:国税庁の公式HP

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著者

柴田 剛秀

柴田 剛秀(シバタタカヒデ)

大手来店型保険ショップに8年間勤務。
1000組以上の保険相談・資産運用・ライフプランニング
をしてきました。
これまでの経験を活かし、特定の商品にこだわることな
く真のライフパートナーとして、お客様にとって大切な
現在・未来の安心をご提供致します。
妻(同い年)・長男(10歳)・長女(5歳)の4人家族
【経歴・資格】AFP・宅地建物取引士
【得意分野】資産形成、資産運用、生命保険、不動産投資
【趣味】漫画、テニス

監修者

桜井 鉄郎

桜井 鉄郎(サクライ テツロウ)

プライム上場の金融機関に勤務、主に住宅ローンの相談販売を担当。
顧客に対し最適資金計画を提案、マイホーム購入に関連する法令・税額控除制度等について説明。
これらの経験を活かし金融・不動産に特化したライターとして活動中。
保有資格:1級ファイナンシャルプランニング技能士、宅地建物取引士、証券外務員1種