うっかり130万円の壁を超えてしまったらどうなる?扶養が外れてしまうのかなどを中心に解説

柴田 剛秀

著者:
柴田 剛秀(シバタタカヒデ)

桜井 鉄郎

監修者:
桜井 鉄郎(サクライ テツロウ)

投稿日:2024/3/9 更新日:2024/3/14

扶養の範囲内で働きたいと考えている配偶者が、「うっかり130万円を超えてしまった」と悩むことは少なくありません。実際に130万円を超えたとき、どのような手続きが必要か分からず焦る人は多いでしょう。

結論、たとえうっかりだとしても手続きが必要なので、早めに各会社や保険組合、役場などに問い合わせることがおすすめです。

本記事では、年収がうっかり130万円を超えてしまった場合の対策や、必要な情報を紹介します。

場合によっては、扶養の範囲内で働き続けられるケースもあります。本記事を最後まで読めば、自分が取るべき行動が分かるでしょう。

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130万の壁を超えて扶養から外れたらどうなる?

給与収入がうっかり130万円を超えてしまった場合、以下の2つを行わなければいけません。

  1. 健康保険料を払わないといけない
  2. 国民年金保険料を払わないといけない

詳細を見ていきましょう。

関連記事:パートで130万円超えたら?年収の壁と家計の手取りをシミュレーション

健康保険料を払わないといけない

健康保険は公的な医療保険制度です。会社勤めのいわゆるサラリーマンや、その家族が加入できる勤め先の健康保険と、自営業者などが加入する国民健康保険の2種類があります。

130万円を超えてしまった場合は、これらのいずれかに加入しなければいけません。なお、会社の規模によっては年収105.6万円で加入しなければいけないため、早い段階で会社に確認をしておくことがおすすめです。

労働時間や勤務日数が正社員の3/4以上に該当する場合は、勤め先の健康保険に加入できる可能性があります。

しかし、条件を満たしていなければ、勤め先の健康保険に加入できません。国民健康保険に加入する必要があります。お住まいの市町村の役場の公式HPで必要書類を確認し、手続きをしましょう。

国民年金保険料を払わないといけない

勤め先の厚生年金に加入するか、国民年金保険料を支払う必要があります。基本的に雇用形態がパートなどであれば、勤め先の厚生年金に加入ができます。

しかし、厚生年金の加入条件を満たせない場合は、国民年金保険料を支払わなければいけません。加入手続きは、お住まいの市町村の役場に確認しましょう。

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130万の壁を超えてしまわないためにするべきこと

130万円の壁を超えないよう、日頃からすべきことを紹介します。うっかり超えてしまったとしても、130万円を超えれば支払うべき保険料が増えるので日頃から注意が必要です。

  1. 経費を計上して収入を下げる
  2. 日ごろから収入と勤務時間を把握しておく

詳しく解説します。

経費を計上して収入を下げる

自営業者が税法上扶養に入れるのは、年間の所得が48万円以下、もしくは133万円以下のケースです。48万円以下の場合は配偶者控除が、133万円以下の場合は配偶者特別控除の対象となります。

必要経費を差し引いた所得額で考えることができるケースもあるため、その場合は経費を計上することで扶養の継続ができるかもしれません。

ただし、加入している健康保険の規定により、条件が変わります。加入している健康保険の規定をチェックしてください。場合によっては、経費を差し引けない可能性もあるため注意が必要です。

日ごろから収入と勤務時間を把握しておく

アルバイトやパートの雇用形態で収入を得ている場合は、日頃から収入と勤務時間を把握しておく必要があります。あらかじめ「扶養の範囲内で働きたいので、年収は〇円以内が希望である」といった旨を伝えておくとスムーズです。

働く先を探している場合は、面接の際に伝えておくと認識の相違がおきません。

なお、繁忙期で残業が続いて一時的に超えた場合、事業主がその旨を証明できれば引き続き扶養に入ることができます。詳細は「130万の壁を超えてしまったら」をご覧ください。

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130万の壁を超えるメリット・デメリットとは?

130万の壁と言われているため、超えることに対して嫌な印象や罪悪感など、後ろめたい気持ちを持っている人も少なくありません。しかし、130万の壁を超えるメリットもあります。

  1. 130万の壁を超えるメリット
  2. 130万の壁をこえるデメリット

デメリットと比較し、配偶者と相談しながら今後の方向性を決めていきましょう。

関連記事:年収が130万を超えたら何が起きる?メリット・デメリットを解説

130万の壁を超えるメリット

130万円の壁を超えるメリットは、以下の3つです。

  1. 収入が増える
  2. もらえる手当てが増える
  3. 厚生年金がもらえる

保険料など納めなければいけない金額は増えますが、もらえる手当や厚生年金が増えます。例えば手当の場合、病気やケガ、出産などで休業もしくは失業した場合、一定期間、給料のおよそ2/3が支給されます。

また稼ぐ額によっては、収入が増えるでしょう。

130万の壁をこえるデメリット

130万円の壁を超えるデメリットを紹介します。

  1. ・配偶者の扶養手当が減る
  2. ・社会保険料を払う義務が発生する

今までは扶養の範囲内だったので社会保険料を納めなくても問題ありませんでしたが、今後は自ら社会保険料を納める必要があります。毎月の給料から社会保険料が引かれるため、手取りが減ります。

また、配偶者が務めている会社の規定により変わりますが、家族手当や扶養手当がもらえなくなる可能性が高いです。130万円を基準に手当をつけている会社が多い傾向にあるため、規定を今一度確認すると良いでしょう。

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130万の壁を超えてしまったら

130万円の壁を超えた時にすべきことを紹介します。130万円の壁を超えた段階で、健康保険組合や、関係する会社に確認を取ることがおすすめです。

  1. 健康保険組合が扶養から外れるかどうか判断する
  2. 扶養者・被扶養者共に手続きが必要

詳細を見ていきましょう。

健康保険組合が扶養から外れるかどうか判断する

繁忙期に残業が増え一時的に130万円を超えてしまった場合、事業者が証明書を提出することで被扶養者のままになれる制度があります。

原則、年収見込みが130万円を超える場合であっても、一定の要件を満たすことができれば被扶養者として認められます。

ただし、あくまでも健康保険組合が扶養から外れるかを判断するため、まずは加入している保険組合の規定を確認してください。政府が定めた制度であっても、認可するのは保険者です。

扶養者・被扶養者共に手続きが必要

130万円の壁を越えた際は、扶養者・被扶養者共に手続きが必要です。

まず扶養者は、会社に対して扶養する人数が減ることを申告する必要があります。それから14日以内に、お住まいの市町村での手続きをしてください。

加入する健康保険は、勤め先の健康保険もしくは国民健康保険のいずれかです。

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130万の壁って何?他にも壁はある?

130万円の壁とは、税制上の扶養と社会保険上の扶養、両方の扶養から外れることをさします。自らが健康保険料や国民年金保険料を支払う必要があります。

130万の壁以外にも、気にすべき壁は3つあるので、扶養の範囲内で働きたい人はチェックしておきましょう。

  1. 103万
  2. 130万
  3. 150万
  4. 201万

それぞれ紹介します。

103万円

103万の壁は所得税のボーダーラインです。年収が103万円以下であれば所得税はかかりませんが、103万円を超えると所得税がかかります。

103万円は基礎控除(48万円)と給与所得控除(最低55万円)を合わせた数字です。基礎控除と給与所得控除を適用すれば所得が0円になるため、所得税はかかりません。

また106万円程度で、社会保険の加入が必須になるケースもあります。勤め先に加入条件を確認しておくと確実です。

参考:国税庁「No.1199 基礎控除」「No.1410 給与所得控除

130万円

130万円の壁は、税制上の扶養と社会保険上の扶養の両方から外れるボーダーラインです。扶養から外れるため、自身で国民健康保険料、国民年金保険料などを支払わなければいけません。

勤め先の社会保険に加入する場合、保険料は事業者と従業員が折半することになりますが、国民健康保険は全額自己負担です。健保に入るか国保に入るかは、よく検討しましょう。

150万円

150万円の壁は、配偶者特別控除の満額である38万円を受けられるか否かのボーダーラインです。配偶者控除とは、一定の条件を満たした時に納税者の所得に対してかけられる控除です。

被扶養者の年収が150万円を超えると、満額である38万円の控除適用ができません。

なお、納税者の収入が900万超えで配偶者特別控除の満額が26万円、950万円超えだと13万円になります。例えば被扶養者である妻の年収が150万円未満で、納税者である夫の年収が800万円だと、夫の所得に対して48万円の控除が適用できます。

※参考:国税庁「No.1195 配偶者特別控除」「No.1191 配偶者控除

201万円

201万円の壁は、配偶者特別控除が適用できるか否かのボーダーラインです。150万円は満額受けられるかのボーダーラインですが、201万円を超えるとそもそも配偶者特別控除が適用できません。

配偶者特別控除が適用可能な配偶者の所得上限133万円と、収入201万円時点の給与控除額(68万3,000円)を足した額が、201.3万円です。

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まとめ:扶養から外れないようにする手段はある

うっかり130万円を超えてしまった場合でも、事業者が一定の条件の範囲内であることを証明できれば扶養を継続できる可能性があります。まずは事業者に相談し、保険組合の判断を仰ぎましょう。

また、扶養から外れる際は、扶養者・被扶養者共に手続きが必要です。早めに行動する必要があるので、気になる点がある場合は関係する会社や保険組合に問い合わせましょう。

近年は、働き方改革等も相まって控除の制度が見直されています。変更される可能性もあるため、その時点の最新の規定をチェックすることがおすすめです。国税庁の公式HPを確認しましょう。

参考:国税庁の公式HP

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著者

柴田 剛秀

柴田 剛秀(シバタタカヒデ)

大手来店型保険ショップに8年間勤務。
1000組以上の保険相談・資産運用・ライフプランニング
をしてきました。
これまでの経験を活かし、特定の商品にこだわることな
く真のライフパートナーとして、お客様にとって大切な
現在・未来の安心をご提供致します。
妻(同い年)・長男(10歳)・長女(5歳)の4人家族
【経歴・資格】AFP・宅地建物取引士
【得意分野】資産形成、資産運用、生命保険、不動産投資
【趣味】漫画、テニス

監修者

桜井 鉄郎

桜井 鉄郎(サクライ テツロウ)

プライム上場の金融機関に勤務、主に住宅ローンの相談販売を担当。
顧客に対し最適資金計画を提案、マイホーム購入に関連する法令・税額控除制度等について説明。
これらの経験を活かし金融・不動産に特化したライターとして活動中。
保有資格:1級ファイナンシャルプランニング技能士、宅地建物取引士、証券外務員1種