出産手当金が早く欲しい場合はどうする?振込が遅れる理由と入金までの流れ、早く受け取れる方法を解説

柴田 剛秀

著者:
柴田 剛秀(シバタタカヒデ)

投稿日:2024/8/16 更新日:2024/9/9

「出産手当金を早く欲しいんだけど、いつ振り込んでもらえるの?」
上記のような疑問を抱えている方はいませんか?

出産手当金は会社員が産休を取得した場合に給与の一部が補填される給付金ですが、申請してから実際に口座に振り込まれるまでには時間がかかることがあります。出産前後は買いそろえるものが多くお金が必要な時期であるため、少しでも早く出産手当金を振り込んで欲しいですよね。

本記事では出産手当金の概要や申請・受け取りのタイミング、支給が遅れる理由や早く欲しい場合の対策をご紹介します。本記事を読めば、出産手当金を受け取るタイミングや、早く受け取る方法を理解できるでしょう。

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出産手当金とは

出産手当金は、会社員が産休を取得して仕事を休んでいる期間、給与の一部を支給してくれる健康保険の制度のことです。

出産手当金が支給されるのは、労働基準法で原則として産前6週間と産後8週間は就業が禁止されているためです。本人が希望すれば会社を休み、出産や出産後の育児に専念することができます。

ただ、産休中は収入が一切なくなってしまうので、それを補う目的で健康保険組合から出産手当金が支給されます。

なお、出産手当金は会社員が加入する健康保険の制度であり、国民健康保険には同様の制度はありません。

出産手当金対象期間は?

対象になる期間は「産前」と「産後」に分かれており、産前の6週間(42日間)と産後の8週間(56日間)にかけて給与の一部が支給されます。

ただし、2人以上が生まれた場合には産前期間は14週間(98日)に延長されます。

双子が生まれるなどのイレギュラーがない限り、産前産後の合計98日間が支給の対象だと覚えておくと良いでしょう。

出産手当金の支給額はいくら?シミュレーション結果も紹介

出産手当金の支給額に関しては、おおよそ「給与の3分の2相当」です。1日あたりの支給額は以下の計算式で算出できます。

1日当たりの支給額=支給開始以前12ヶ月間の「平均標準報酬月額」÷30日×2/3

例えば出産手当金の支給開始以前12ヶ月の平均標準報酬月額が「24万円」だったと仮定すると、1日あたりに受け取れる出産育児一時金は以下のとおりです。

240,000円÷30日=8,000円(端数が出た場合は「10円未満」を四捨五入)
8,000円×2/3=5,333円(端数が出た場合には「1円未満」を四捨五入)

上記の例では産休1日あたり5,333円が支給されます。

仮に出産予定日どおりに出産した場合、受け取れる金額は98日分です。

5,333円×98日=522,634円が、出産手当金で受給できる総支給額となります。ただし、出産手当金の対象期間に出産手当金より少ない給与を受け取っている場合、差額のみの支給になる点に注意が必要です。

出産手当金の支給要件

出産手当金は国民健康保険ではなく、会社員や公務員が加入する健康保険に関する制度です。受給するには以下の条件を満たす必要があります。

  • 出産をする本人が健康保険(協会けんぽ、健康保険組合など)の被保険者であること(任意継続被保険者は除く)
  • 妊娠4ヶ月(85日)以後の出産(死産、流産、中絶を含む)のため仕事を休んでいること
  • 休業していて給与の支払いがないこと(給与を受け取っている場合は出産手当金額が調整される
参考:協会けんぽAichi 出産手当金について

大前提として、出産する本人が健康保険に加入している必要があります。会社員の夫に扶養されている専業主婦や、国民健康保険に加入している方は、出産手当金の要件を満たしていないため受け取れません。

また、産休を取得していても、会社から出産手当金以上の給与を受け取っている場合は支給の対象外です。

出産育児一時金との違い

出産手当金と似たような名称の制度に、「出産育児一時金制度」があります。出産した場合にお金を受け取れる制度という点では共通していますが、制度の中身は全くの別物です。

以下に出産手当金と出産育児一時金の違いを表にまとめたので参考にしてみてください。

出産手当金出産育児一時金
受給条件出産日以前42日(多胎妊娠は98日)から出産翌日以降56日までの範囲で会社を休み、この間に収入がないこと妊娠4カ月(85日)以上で出産した被保険者
被扶養者※、が対象になるか対象に含まれない対象に含まれる
受給金額標準報酬月額平均の3分の21児につき50万円※「産科医療補償制度」に加入していない医療機関の場合は48.8万円
対象の期間出産日以前42日(多胎妊娠は98日)から出産翌日以後56日まで。かつ、給与の支払いがなかった期間なし
申請期限出産のため会社を休んだ翌日から2年以内出産日の翌日から2年以内
※被扶養者:会社員(被保険者)に扶養されている家族のこと

出産手当金は被扶養者が対象外であるため、例えば「会社員の夫の扶養に入っている専業主婦」は受給することができません。

一方の出産育児一時金は会社員の妻でも、個人事業主の妻でも受給できます。出産する女性本人が会社員でないと受給できない出産手当金に対し、出産育児一時金は誰でも利用できる基本的な制度といえるでしょう。

育児休業給付金との違い

育児休業給付金とは雇用保険の被保険者(会社員や公務員)が、育児休業を受けた場合に金銭が支給される制度です。出産手当金が産休を取得すると利用できる制度に対し、育児休業給付金は育休を取得した場合に受給できるという点が異なります。

支給期間は「子どもが満1歳になるまでの育休取得期間ですが、条件を満たせば2歳まで延長することもできます。

支給額は休業前の賃金に対して67%(180日まで)、または50%(180日以降)です。育児休業給付は非課税であり、受給したからといって所得税や住民税が課されません。
また、健康保険ではなく雇用保険の制度であるため、雇用保険の被保険者であれば雇用形態に関係なく受給できます。アルバイトやパートの方でも、以下の条件を満たすことで受給できます。

  • 育休開始前の2年以内に「11日以上」の賃金支払基礎日数がある月が12ヶ月以上あること
  • 育休期間中の各月で育休開始前の給料の「8割以上」の給与が支払われていないこと
  • 育休中の就業日数が月に「10日以内」または「80時間以下である」
参考:厚生労働省 Q&A~育児休業給付~

ただし、「復職が前提」の制度であるため、育休後に退職する場合には制度を利用できません。

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出産手当金の申請タイミングは産前・産後の2回

前章までに紹介したとおり、出産手当金は、産前と産後の一定期間に産休を取得した場合に受給できます。

出産手当金を受け取る申請の方法として、産前産後にまとめて申請する方法と、産前と産後に分けて申請する方法があります。

産前と産後にまとめて申請する場合

出産手当金は、産前と産後の期間分をまとめて請求することが一般的です。

ただし、出産後56日が経過した後、その月の給与の締め日を過ぎてからの申請になってしまう点に注意しましょう。

申請から入金まで1~2ヶ月くらいの時間がかかるとされていることから、実際に出産手当金を受け取れるのは出産してから3~4ヶ月後になる見込みです。

産前と産後を分けて申請する場合

出産手当金は産前と産後の分をまとめて請求する以外に、それぞれ分けて申請することも可能です。まとめて申請する場合と違って出産後56日を経過したあとの給与の締め日を待たずに申請ができるため、早く出産手当金を受け取るにはこちらがおすすめです。

ただし、申請するために会社にお願いして事業主の証明に記載をしてもらう必要があります。ご自身の手続きも2回する必要があるため、「面倒」と感じてしまう人も少なくないでしょう。

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出産手当金を申請する流れ

出産手当金は、子どもを産めば自動的に受給できるわけではありません。早く欲しい方は、所定の手続きを可能な限り早く終わらせる必要があります。

ここでは出産手当金を申請する流れとして、以下の4つのステップをご紹介します。

  1. 「健康保険出産手当金支給申請書」に必要事項を記入する
  2. 出産する医療機関に必要事項を記入してもらう
  3. 勤務先に申請書を渡して健康保険組合に提出してもらう
  4. 出産手当金が入金される

1.「健康保険出産手当金支給申請書」に必要事項を記入する

出産手当金の申請をするには、「出産手当金支給申請書」という書類の作成と提出が必要です。会社の人事部や総務部などの担当者から受け取るか、加入している健康保険組合の公式サイトからダウンロードします。

参考:全国健康保険協会(きょうかいけんぽ) 健康保険出産手当金支給申請書

協会けんぽか、健康保険組合かによっても申請する書類が異なるため、会社の健康保険組合の書類を用意しましょう。

2.出産する医療機関に必要事項を記入してもらう

出産手当金支給申請書を入手したら、本人が記載するべき「被保険者記入用」のページの必要事項を記載します。

被保険者証の記号・番号や生年月日、氏名、電話番号、住所、振込先指定口座など、漏れやミスがないように確実に記載しましょう。ここで間違いがあると提出後に修正が必要になり、スムーズに出産手当金を受け取れません。

提出する申請書には医師の記入欄があり、医療機関に記入してもらう証明欄を埋めてもらう必要があります。里帰り出産などで出産する病院と妊娠中に受診する病院が異なる場合、出産する病院で記入してもらわないといけません。

スムーズに出産手当金を受け取るなら、産後入院しているあいだに漏れのないように医師または助産師に記入してもらうようにお願いしましょう。

3.勤務先に申請書を渡して健康保険組合に提出してもらう

出産手当金支給申請書の提出先は加入している健康保険組合や協会けんぽですが、企業が記入する欄もあります。

医療機関から受け取ったあとに自分で協会に郵送すると記載不十分で受理されないため注意が必要です。

産後にまとめて出産手当金を請求する場合は、医療機関に記載してもらったあとは産休明けに勤務先に書類を提出します。企業が必要欄を埋めたあとで健康保険組合や協会けんぽに提出してくれます。

4.出産手当金が入金される

健康保険組合や協会けんぽに出産手当金支給申請書が受理されれば、指定口座に出産手当金が入金されます。

一般的には、申請してから1~2ヶ月で振り込まれるとされています。ただ、記載内容に不備があると受理されないため、振り込まれるまでに更に時間がかかることもあるかもしれません。

自分が記載した欄や医療機関に記載してもらった欄に記載漏れや間違いがないか、確認したうえで企業担当者に相談しましょう。

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出産手当金の支給が遅れる理由

産後休暇のあとすぐに出産手当金の申請を済ませているはずなのに、「出産手当金がなかなか振り込まれない……」と感じることがあるかもしれません。

出産手当金を早く欲しいのに振り込まれないと感じるのは、以下のような要因が考えられます。

  • 出産手当金は未来の日付で申請できない
  • 書類に不備があると審査に時間がかかる
  • 出産手当金を受け取るには会社を通じて申請する必要があるから

出産手当金は未来の日付で申請できない

出産手当金の申請書は、産前・産後休暇で会社を休んでいた期間を記載する必要があります。未来の日付で申請することができず、産前・産後休暇分の出産手当金をまとめて受け取るなら産後休暇の終了後に申請しなければいけません。

産後休暇は「出産日の翌日から56日」まで取得できます。復職を早めることをしない限り、そのタイミングで初めて企業から健康保険協会や組合に出産手当金の申請が行われることになります。

産後すぐに健康保険協会や組合に出向いて書類を提出できたとしても、申請期間に制約があるので受理されるまで待つ必要があります。

書類に不備があると審査に時間がかかる

出産手当金は、企業から健康保険協会・組合に提出されれば、すぐに手当の支給が決まるわけではありません。

提出された書類の内容を確認し、記載内容に間違いがないか審査がおこなわれます。申請書のフォーマットは健康保険組合や協会ごとに異なる場合がありますが、どの申請書でも以下のような内容の記載が必要です。

  • 被保険者表の記号・番号
  • 被保険者名
  • 振込先指定口座の情報
  • 出産・出産予定日
  • 産休期間(申請期間)
  • 医師、助産師の記入欄
  • 事業主(勤務先の担当者)記入欄

本人・医師・助産師・企業担当のいずれかで記載ミスや押印忘れがあった場合、申請書の差し戻しと再提出が必要になります。修正が発生してしまうとその分だけ出産手当金が振り込まれるタイミングが遅れてしまいます。

出産手当金を受け取るには会社を通じて申請する必要があるから

出産手当金の受け取りが遅くなりがちな理由としては、「出産手当金は会社を経由して提出する必要がある」ということも挙げられます。

産休明けの従業員から提出された申請書は企業の人事・総務の担当者が必要事項を記入したうえで加入する健康保険協会・組合に提出されますが、従業員が提出したからすぐに動いてくれるとは限りません。

会社にもよりますが、効率的に申請するために他の従業員から提出される書類をまとめて処理することもあるでしょう。また、従業員のミスで手続きがされないまま会社に書類が残ってしまうような人的ミスの可能性もゼロではありません。

仮に月初に申請書を提出したとしても、ほかの人が提出する月末を待って手続きを開始した場合、約1ヶ月は企業担当者の机に書類が保管されたままということになります。

早く出産手当金が欲しい場合は、ほかの方の提出を待たずにすぐ処理してもらうように担当者に相談してみましょう。

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出産手当金を早く欲しい場合の対策

出産手当金を受け取れるまでの期間は人によって異なりますが、一般的に申請してから「1~2ヶ月」はかかると思っていた方が良いでしょう。

少しでも早く出産手当金が欲しい場合は、以下の対策を実施してみてください。

  • 事前に申請書を作成して1日でも早く提出する
  • 申請を2回にわけて出産直後に申請する
  • 手続きを早く進められるか会社の担当者に相談する

事前に申請書を作成して1日でも早く提出する

申請の手続きを可能な限りスムーズに終わらせるには、産後に退院したあとに申請書類を入手するのはおすすめできません。

退院後はすぐに子育てが待っているため、書類を記入する時間や必要事項に記載する時間が取れないことが考えられます。

申請書類は入院前に入手しておき、入院したらすぐに病院に提出して必要事項を埋めてもらうようにしましょう。退院時に必要事項を記載し終えた申請書が手元にある状態なら、すぐに企業担当に提出できます。

ここで問題になるのが、「里帰り出産をする人」です。退院したあとすぐに現在住んでいる場所に戻る場合、退院までに書類ができていないとまた書類を受け取りに地元に戻ったり郵送をお願いしたりする必要があります。

里帰り出産の人は可能な限り早く病院に申請書を渡し、退院時に受け取れるようにお願いしておきましょう。

申請を2回にわけて出産直後に申請する

少しでも早くお金が必要な場合、産前と産後の出産手当金を別々に申請する方法が有効です。

  • 産前休暇分の申請:出産後すぐに行う
  • 産後休暇分の申請:産後休暇の終了後に行う

産前休暇分は出産後すぐに手続きができるため、分けて申請することで1回目の支給を早めることができます。あくまで目安ですが出産してから1~2ヶ月ほどで産前休暇分の出産手当金を受け取れる可能性はあるでしょう。

ただし、申請の手続きを2回にわけて行わなければいけないデメリットもあります。

手続きを早く進められるか会社の担当者に相談する

会社が健康保険組合に書類を持っていく日が1ヶ月のなかで決まっている場合など、本人が会社に提出しても会社で書類がストップしてしまうケースは考えられます。

事前に会社の担当者に「早めに健康保険組合・協会に書類を提出してほしい」とお願いすることで、支給が早まる可能性は大いにあるでしょう。

担当者やその上司が許可してくれれば、書類を提出次第すぐに処理してくれます。

ただし、会社によって対応の方法は異なるので、必ずしも対応してもらえるとは限らない点に注意が必要です。退院ギリギリに相談すると早期対応が難しい可能性もあるため、できる限り早い段階で相談を持ち掛けましょう。

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出産手当金が支給されない?受け取るための対処法

前項の「早く受け取るための対策」を実施したはずなのに、いつまで経っても出産手当金が振り込まれてこない。このようなケースが発生する可能性はゼロではありません。

2ヶ月近く待っても出産手当金が振り込まれない場合、何らかのトラブルや人的なミスかもしれません。

振込までに時間がかかりすぎていると思ったら、以下の2つの部署に確認を取ってみましょう。

  • 勤務先の担当者に手続きの進捗を確認する
  • 加入している健康保険の担当者に進捗を確認する

勤務先の担当者に手続きの進捗を確認する

出産手当金の振込が遅いと感じる場合、まずは会社の人事・総務の担当者に確認を取るのがおすすめです。

書類が会社で止まっていて手続きが進んでいない場合は、早く手続きしてもらえないか再度相談してみましょう。

すでに会社から健康保険協会や組合に提出されている場合は、会社の担当者から健康保険の担当者に問い合わせをしてもらいます。

個人で健康保険協会や組合に問い合わせることもできますが、一般的な目安しか教えてもらえない可能性があります。会社の担当者に確認してもらうほうが詳細な回答がされることが期待できます。

加入している健康保険の担当者に進捗を確認する

会社を通じての確認のほかに、自分で健康保険組合や協会けんぽに問い合わせることも可能です。

電話での問い合わせでは自動音声になっているので、指示に従ってボタン入力を行いましょう。オペレーターにつながったあとはオペレーターに事情を説明し、現状はどこまで手続きがおこなわれているのか、どのくらい待てば受け取れるのかを聞いてみましょう。

ただ、個人から問い合わせても詳細に回答してもらえないことも考えられます。詳細な回答を知りたい場合は、所属する会社の担当者から聞いてもらうようにしましょう。

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出産手当金について知っておきたいポイント・注意点

ここでは、出産一時金について事前に知っておきたいポイントや注意点をまとめました。出産手当金を受け取れたのに申請しなくて時効を迎えた……といったことのないように、読み進めておくことをおすすめします。

  • 出産を機に退職する場合でも支給対象になることがある
  • 出産後2年以内に申請しなければ時効になる

出産を機に退職する場合でも支給対象になることがある

出産手当金は、産休後に会社に復帰をする人だけでなく、出産を機に退職する場合でも要件さえ満たせば支給対象に含まれます。

  • 1年以上の被保険者期間があったこと
  • 退職日の時点で出産手当金を受給しているか、受給する条件を満たしていること

ただし、退職日に勤務していた場合は継続給付を受ける条件を満たさず、資格喪失(退職日の翌日)以降の支給は受けられないため注意が必要です。

出産後2年以内に申請しなければ時効になる

産後は子育てで忙しくなり、出産手当金の申請がついつい後回しになってしまう可能性があります。

ただ、出産手当金には申請期限があり、そのあいだに受け取らないといけない点に注意が必要です。

出産手当金の申請期限は「出産のために仕事を休み始めてから2年以内」と決まっています。いつまでに申請しないといけないのか会社の人事担当などに確認を取り、忙しいとしても期限までに提出できるように準備を進めておきましょう。

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産休のあいだは一定期間の健康保険料・年金保険料の支払いが免除される

出産手当金を分割申請していても、産前休暇の分が手元に入金されるまでには出産から1~2ヶ月の期間が必要です。

そのあいだも生活費など出費は続くので、できる限り支出を抑えたいと思っている方は多いでしょう。

幸いなことに、産休を開始した月から職場復帰予定日の前月までは、健康保険料と厚生年金保険料の支払いは免除になります。

年金を支払った期間としてカウントされるため、将来の年金額に影響することもありません。

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出産予定日から実際の出産日がズレた場合の出産手当金はどうなる?

子どもが生まれるタイミングは「出産予定日」である程度は知ることができますが、ピッタリに生まれてくるとは限りません。出産予定日の通りに子どもが生まれてくる確率は、5%前後ともいわれています。

では、出産予定日から実際の出産日がズレてしまった場合、出産手当金はどうなってしまうのでしょうか?

ここでは「出産が予定より早まった場合」と「出産日が予定よりも遅くなった場合」にわけて、出産手当金がどうなるかを解説します。

出産が予定より早まった場合

実際に出産した日が予定日よりも早くなった場合、労基法どおり6週間前から産前休業に入っていたとすると産前休業はその分だけ短くなります。

出産手当金が受け取れる日数も、産前42日分から少なくなります。

出産が予定より遅くなった場合

実際の出産日が出産予定日よりも遅れた場合は、産前休業がそのぶんだけ延長されます。

遅れた期間に応じて、その分だけ出産手当金を多く受け取ることが可能です。

通常の産前産後休暇は合計98日ですが、出産が遅れた場合は「98日+遅れた日数=支給期間」となります。

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出産手当金が早く欲しいなら申請手続きをスムーズに終えられるように準備を進めよう

出産の前後はオムツや粉ミルク、着替えやベッド、ベビーカー、チャイルドシートなど、さまざまな物品を用意しなければいけない時期です。

出産手当金は一般的に申請から支給まで1~2ヶ月の時間がかかるため、早く欲しい場合には事前に書類などを準備してスピーディに提出できるようにしておきましょう。申請を2回に分けて、出産直後に産前休暇分をそれぞれ申請する方法も有効です。

しっかりと手続きをしたはずなのに振り込まれない場合は何らかのミスやトラブルの可能性もあるため、会社と健康保険組合の担当に確認してみましょう。

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著者

柴田 剛秀

柴田 剛秀(シバタタカヒデ)

大手来店型保険ショップに8年間勤務。
1000組以上の保険相談・資産運用・ライフプランニング
をしてきました。
これまでの経験を活かし、特定の商品にこだわることな
く真のライフパートナーとして、お客様にとって大切な
現在・未来の安心をご提供致します。
妻(同い年)・長男(10歳)・長女(5歳)の4人家族
【経歴・資格】AFP・宅地建物取引士
【得意分野】資産形成、資産運用、生命保険、不動産投資
【趣味】漫画、テニス