「会社の制度が変わり、65歳を過ぎても働けるようになったけど、年金はどうなる?」
「年金保険料の支払いは続くけど、実際にいくら年金が増えるか心配…」
このような悩みをお持ちではないでしょうか?高齢化社会となった現在の日本では、まだまだ現役のシニア世代も多いです。
年金をもらいながら働く人も増えたことから、年金制度の改正も行われました。しかし、年金制度や仕組みについてきちんと理解している人は少ないです。
本記事では、新設された在職定時改定や2種類の年金、年金の受給資格について解説します。65歳以降に働くか悩んでいる人に役立つ内容となっています。
CONTENTS
65歳以降も働き続けると年金額が増える在職定時改定とは?
再雇用制度の充実や近年の人手不足から、65歳以上に年金を受け取りながら働く人は増えています。厚生年金の支払いは原則70歳まで続くため、年金額をさらに増やすことが可能です。
今まで追加で払い込んだ年金は、退職後まで反映されませんでした。2022年4月に導入された在職定時改定により、毎年1回年金額の見直しが行われています。
65歳以降の加入実績が反映されることから、増額された年金が翌年から受け取れるようになりました。働いた分だけ年金という形で還元され、65歳以降も働き続ける方にとっては嬉しい制度です。
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在職定時改定で年金が増える仕組み
在職定時改定による年金額の見直しは年に1回です。厚生年金の基準日である9月1日時点で厚生年金の被保険者の場合、前月8月までの1年間で納付した厚生年金保険料が年金額に反映されます。
10月分から再計算された年金額になるため、実際の支給は12月からです。標準報酬月額20万円で1年間勤務したと仮定すると、年金額は年間で1万3,000円程度の増額が見込めます。
在職定時改定による年金額増の恩恵を受けたい場合は、基準日9月1日まで退職しないように注意してください。
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65歳以降でもらえる老齢年金とは?2種類の年金を解説
日本の年金制度は、原則65歳になったときから支給が始まり、生涯にわたって受け取れます。20歳以上の国民全員が加入する老齢基礎年金と、会社員や公務員が加入する老齢厚生年金の2種類です。加入できる期間や対象者が異なるため、双方の特徴を理解しておきましょう。
老齢年金の種類:
- 老齢基礎年金
- 老齢厚生年金
2種類の年金制度について、詳しく解説します。
①老齢基礎年金
20歳以上60歳未満のすべての国民の加入が義務付けられているのが「老齢基礎年金」です。加入期間に応じて支給される金額が決まる仕組みで、40年間すべて支払えば満額支給されます。
受け取りは原則65歳から開始されます。繰り上げ受給や繰り下げ受給をすることで、早く受け取るまたは据え置いて年金額を増やすことも可能です。また、条件を満たせば障害基礎年金・遺族基礎年金が支給されるため、老後だけではなく万が一の際にも役立てる制度となっています。
②老齢厚生年金
会社員や公務員の方が厚生年金保険料を納めていた場合、老齢基礎年金に加えて老齢厚生年金が支給されます。基礎年金の支払いが60歳までなのに対し、厚生年金は仕事に勤めている限り原則70歳まで加入可能です。
年金の受給額を増やしたい方は、定年後も働くことを検討してください。1ヶ月でも厚生年金保険料を支払えば支給されますが、年金受給資格をクリアしなければなりません。気になる年金の受給資格について、次章で詳しく解説します。
年金をもらうために必要な期間とは?資格期間や特例を解説
全国民に納付が義務付けられている年金制度ですが、受給には条件があります。受給資格をクリアしないと、納めていた年金は受け取れない仕組みです。
受給資格は「年金加入期間10年」ですが、免除期間でもカウントされるため複雑になっています。本章では、資格期間の詳細や特例について、詳しく解説します。
年金をもらう条件:
- 資格期間
- 資格期間の特例
それぞれの内容を見ていきましょう。
資格期間
年金の加入期間としてカウントされる資格期間は、以下の3つです。
カウントされる期間:
- 保険料納付済期間
- 保険料免除期間
- 合算対象期間
保険料納付済期間+保険料免除期間+合算対象期間が10年以上あれば、年金の受給資格を満たします。保険料納付済期間とは、その名の通り保険料を納めた期間のことです。
保険料免除期間とは、経済的な理由から保険料の免除・一部免除が認められた期間のことを指しています。保険料を納めていなくても、受給資格期間としてカウントされます。
保険料納付済期間と保険料免除期間を合算しても10年に満たない場合は、合算対象期間も含まれます。合算対象期間とは、年金制度の変遷の中で年金に加入しなかった人を救済するための措置で、別名「カラ期間」です。
資格期間の特例
現行の年金受給資格は10年間ですが、以前までは25年間も必要でした。そのため、加入期間が25年に満たない場合は1円も支給されませんでした。平成29年8月1日に受給対象者は拡大しています。
また、対象者には以下の2つの特例が用意されています。
特例:
- 被用者年金制度加入者の特例
- 中高齢者の特例
それぞれの特例の内容を見ていきます。
被用者年金制度加入者の特例
厚生年金保険・共済組合等の加入期間が、生年月日に応じて定められた期間以上の場合、資格期間を満たしたものと判断されます。対象に当てはまる場合は、25年に満たなくても年金がもらえることになります。
- 昭和27年4月1日以前:20年
- 昭和27年4月2日~昭和28年4月1日:21年
- 昭和28年4月2日~昭和29年4月1日:22年
- 昭和29年4月2日~昭和30年4月1日:23年
- 昭和30年4月2日~昭和31年4月1日:24年
上記の対象に当てはまっていないか確認してください。
中高齢者の特例
40歳以降の厚生年金保険の加入期間が、生年月日に応じて定められた期間以上ある場合も、特例で支給対象になります。対象者は以下の生年月日に該当する方です。
- 昭和22年4月1日以前:15年
- 昭和22年4月2日~昭和23年4月1日:16年
- 昭和23年4月2日~昭和24年4月1日:17年
- 昭和24年4月2日~昭和25年4月1日:18年
- 昭和25年4月2日~昭和26年4月1日:19年
年金が貰えないと諦めていた方でも、当てはまる可能性があるので確認しましょう。
【平均報酬額別】もらえる年金の金額
ここからは、65歳を過ぎて働いた場合、実際にいくら年金が増えるのかを検証します。平均報酬月額15万円と20万円の2パターンで、実態を確認してみましょう。
15万円と20万円のシミュレーション:
- 15万円の場合
- 20万円の場合
いくら増えるのか具体的にわかれば、働くモチベーションもアップするので、気になる上乗せ金額を確認してみましょう。
平均報酬額が15万円の場合
上乗せできる金額は、「標準報酬月額×5.481÷1000×加入月数」で算出できます。標準報酬月額15万円で1年間働いた場合の計算式は以下のとおりです。
150,000×5.481÷1000×12=9,865円
月額15万円で1年間働いた場合、毎年約1万円の増額です。5年間勤務すれば、毎年5万円の増額が可能となるため、70歳以降働くのを辞めても毎年5万円多く受給できます。
5年と言わず3年間だけ働いても、毎年3万円の増額分は維持可能です。65歳以降で年金保険料を納め増額となった分は、反映されたら継続してもらえます。
平均報酬額が20万円の場合
先程と同じく「標準報酬月額×5.481÷1000×加入月数」の式で算出します。標準報酬月額が20万円で1年間働いた場合の計算式は以下のとおりです。
200,000×5.481÷1000×12=13,154
月額20万円で1年間働いた場合、毎年約13,000円の増額が見込めます。5年間勤務すれば、70歳到達時は毎年6万5,000円も受給額がアップすることになります。3年間働いた場合でも、毎年3万9,000円の増額が可能です。
増えた年金は生涯にわたって支給されるため、将来の年金額に不安を感じている方は、定年後も働くことを検討してみてください。
関連記事:固定費を削減する7つの方法!節約する際の3つの注意点を解説
在職定時改定の注意点
在職定時改定の目的は、年金を受け取りながら働いている人の経済的基盤を充実させることです。今まで、増額分の年金は、退職するまで貰えない仕組みでした。
在職定時改定により年金受給額が上がったことから、一部の高所得者は年金がカットされる可能性もあります。働きながら年金を受け取る場合、1ヶ月あたりの年金額+総報酬月額相当額が48万円を超えたときは、年金が一部減額されます。
支給されなかった年金が戻ってくることはありません。在職定時改定により年金が増えた場合、年金カットのボーダーラインを超えてしまう人もいるでしょう。在職定時改定は、65歳以降で働く人にとってメリットになりますが、一部の人は損をする可能性があるため注意が必要です。
年金に関するよくある質問
ここからは、年金に関するよくある質問についてお答えします。年金の仕組みや受給資格を理解できても、年金の支払い期限についてわからない方は多いです。
いつまで年金を支払うのか知らないと、受給資格の10年をクリアできない場合もあります。年金の支払い期限は年齢によって上限が定められています。国民年金と厚生年金でわけて、内容を確認しましょう。
年金に関するよくある質問:
- 国民年金保険料の支払い期限は?
- 厚生年金保険料の支払い期限は?
それぞれ何歳まで支払うのか、具体的な年齢をお伝えします。
①国民年金保険料の支払い期限は?
国民年金保険料の支払いは、原則60歳までです。受給資格の10年をクリアしておけば、基本的に65歳から年金支給がスタートします。受給資格を満たしていない場合や年金額を増やしたい場合は、「任意加入制度」が利用できます。
60歳から5年間国民年金に任意加入した場合、65歳から受け取る年金の総支給額は、75歳で納めた保険料を上回る見込みです。特に国民年金しか加入していない自営業の方は、任意加入制度で少しでも年金額アップを検討してみてください。
②厚生年金保険料の支払い期限は?
国民年金と違い厚生年金の保険料支払いは、60歳を過ぎても勤めている限り続き、原則70歳までです。70歳を過ぎれば加入資格を失うため、保険料の支払いはありません。
万が一70歳の時点で受給資格をクリアできていない場合は、高齢任意加入により、70歳以降も継続が可能です。厚生年金を納めるほど、もらえる年金額は増加します。勤め先で厚生年金に加入できる場合は、少しでも長く働いて、将来の年金を増やしてみましょう。
まとめ:65歳以降でもらえる年金制度を理解したうえで、働くかどうかを判断しましょう
本記事では、新設された在職定時改定や2種類の年金、年金の受給資格について解説しました。
2022年4月に導入された在職定時改定により、65歳以降に納めた年金額が、翌年から反映されるようになりました。1年ごとに増額できることは、働くモチベーションアップにもつながるでしょう。ただし、働きながら年金を受給する際、一定のラインを超えると年金はカットされます。
将来もらえる年金額を考えると一概に損とは言えないため、働き方や経済状況を見ながら総合的に判断することが大切です。納めた期間および免除期間を合算しても年金受給資格10年をクリアできない場合は、任意加入して条件を満たしましょう。
年金は老後の貴重な収入源なため、年金制度をきちんと理解し、65歳以降も働くかどうかを検討してください。