不動産契約、住宅ローン、融資などの契約の際に、保証人や連帯保証人が必要となるケースがあります。しかし、「連帯保証人と保証人はどう違う?」と疑問に思う人は少なくありません。
保証人と連帯保証人は大きな違いがあるため、この違いを理解していなければ後悔する可能性があるでしょう。
本記事では、保証人と連帯保証人の違いと、後悔しないために知っておくべき知識を解説します。
連帯保証契約を結ぶ際の参考になるため、ぜひ最後までご覧ください。
CONTENTS
保証人と連帯保証人は何が違う?
保証人と連帯保証人の共通項は、主債務者(実際にお金を借りた人)がお金を返せなかった際に、代理として返済する義務(保証債務)を負う点です。
しかし、保証人は主債務者の差押え後に代理して返済する立場であるのに対し、連帯保証人は主債務者と同じ立場に立ちます。
具体的な違いは、以下の3点です。
- 主債務になるか保証債務になるか
- 分別の利益の有無
- 検索の抗弁権の有無
- 催告の抗弁権の有無
詳細を見ていきましょう。
関連記事:連帯保証人と保証人の違いは知らないと危険!知っておくべき責任の差
主債務になるか保証債務になるか
保証人の責任は保証債務のみですが、連帯保証人は主債務者と同等の位置付けです。
保証債務では、主債務者が債務を履行しないときに限り、借金を返済する必要があります。主債務になる連帯保証人は、主債務者と区別されないため、債務者からの要求があれば借金を返済しなければなりません。
保証人と連帯保証人のいずれも、主債務者が債務を履行できなくなったとき、代わりに返済する点は同様です。ただし、連帯保証人のほうが責任の範囲が広く、保証人の責任は限定的である点が異なります。
参考:e-Gov「施行日:令和五年六月十四日」(民法第456条)
分別の利益の有無
分別の利益とは、債務者の保証人が複数人いる場合、債務者の返済額を保証人の人数で割った金額を支払えば良いとする権利です。
主債務者の保証人が複数人いる場合、主債務者が返金しなければいけない額を保証人の人数で割った額が保証人1人あたりの返済額です。保証人複数人で主債務者が返金しなければいけない額を割ることを、分別の利益と呼びます。
しかし、連帯保証人はこの分別の利益がありません。つまり、連帯保証人が複数人いたとしても、それぞれが主債務者が返金しなければいけない額を支払う必要があります。
主債務者の返済額が500万円だった場合、保証人が2人いれば、1人あたり250万円の返金義務を負います。連帯保証人が2人いる場合は、それぞれが500万円を支払う義務を負います。
参考:e-Gov「施行日:令和五年六月十四日」(民法第456条)
青森県庁公式HP「保証人について」
検索の抗弁権の有無
検索の抗弁権とは、債務者に債務の履行が可能であることを証明できれば、保証債務を保証人が拒否できる権利です。
主債務者への催告(債務の履行の催促)をしたうえで債務の履行がない場合、保証人の財産の差押えが可能です。しかし、保証人が主債務者の債務の履行が可能であり差押えが容易であることを証明できれば、保証人の財産差押えを防げます。
例えば、「債務者は預金がある」と証明できればその預金から取り立てが始まります。
しかし、連帯保証人は検索の抗弁権の有無がありません。たとえ、主債務者に能力があったとしても拒否ができないため、差押えられます。
参考:e-Gov「施行日:令和五年六月十四日」(民法第453条)
催告の抗弁権の有無
催告の抗弁権とは、主債務者の保証人が債権者(お金を貸した人)から債務履行を請求された際、先に債務者に対して請求するよう主張できる権利です。主債務者が行方不明になったり自己破産したりしているケースでは、催告の抗弁権は消滅します。
連帯保証人には、催告の抗弁権がありません。
しかし、債権者は主債務者に対して1度でも催告すれば良いため、効力は極めて弱いといえます。催告の抗弁権と検索の抗弁権は似ていますが、成立条件や効力の強さが異なるため注意が必要です。保証人が保証債務を拒否できる検索の抗弁権のほうが、より強力な抗弁権として保証人に権利が与えられています。
参考:e-Gov「施行日:令和五年六月十四日」(民法第452条)
保証人や連帯保証人が必要になるのはいつ?
保証人や連帯保証人は、万が一のトラブル時にも確実に債務を履行してもらうために設けられた制度です。そのためすべての契約で、保証人や連帯保証人が求められるわけではありません。
具体的には、以下のようなタイミングで必要になります。
- 金融機関からお金を借りるとき
- 不動産を借りるとき
- 奨学金を借りるとき
代表的なシチュエーションについて、詳細をチェックしましょう。
金融機関からお金を借りるとき
住宅ローンの借り入れなど、金融機関からお金を借りるときは保証人や連帯保証人が必要です。万が一主債務者が借金を返済できなかった場合、金融機関が損害を被ります。金融機関の貸し倒れリスクを抑えるために、保証人や連帯保証人が求められます。
なお、住宅ローンをペアローンや収入合算で組む際は、お互いを連帯保証人に選ぶケースが一般的です。また、未成年者や安定した収入がない人の借入は、保護者を連帯保証人に選ぶことが多くあります。一方でカードローンの借入は審査で返済能力を判断しているため、保証人が不要な傾向があります。
参考:e-Gov「施行日:令和五年六月十四日」(民法587条)
不動産を借りるとき
アパートやマンションなどの不動産を借りるときも、保証人や連帯保証人が求められます。
賃貸物件では、借主が家賃を支払えなくなった場合、大家の負担が大きくなります。大家が家賃を確実に回収できるように、保証人や連帯保証人が必要です。
不動産を借りるときの「保証人」は、連帯保証人を指すケースが多くを占めます。連帯保証人をお願いできる人がいない場合でも、保証人不要の賃貸を探すか、保証会社を利用すれば契約は可能です。
保証会社はお金を支払うと連帯保証人を代行してくれるので、家賃滞納など債務が履行されないときに家賃を立て替えてくれる会社です。個人の連帯保証人よりも、会社のほうが万が一のときに安心できるため、保証会社の利用を条件にしているケースも増えています。
奨学金を借りるとき
大学や専門学校への進学時や在籍中などに、奨学金を借りるときも保証人・連帯保証人が必要です。
たとえば日本学生支援機構(JASSO)の奨学金では、保証人と連帯保証人の両方が必須と定められています。連帯保証人は父母や父母に代わる人、保証人は連帯保証人とは別生計の4親等以内の親族でなければいけません。
保証人や連帯保証人を用意できない場合、機関保証制度を利用できます。機関保証制度は、保証料を支払えば保証会社が連帯保証をしてくれる制度です。親族がいない人も奨学金を借りられる仕組みになっているので、もし保証人を頼まれても無理に引き受ける必要はありません。
参考:独立行政法人 日本学生支援機構「第一種奨学金の人的保証制度」、独立行政法人 日本学生支援機構「第一種奨学金の機関保証制度」
連帯保証人となる条件は?
連帯保証人の条件は、各企業により異なります。基本的には、返済能力がある人が共通項です。以下の条件を提示している企業が多い傾向にあります。
- 安定した収入、返済能力がある
- クレジットカードや借金返済などに関する滞納歴がない
- 3等身以内かつ高齢ではない親族(65歳程度)
- 日本国内に住んでいる
- 連帯保証人になることを了承している
貸金業者、銀行などにより条件の傾向が異なるので注意が必要です。連帯保証人になる場合には、本人確認書類、収入証明書、財産証明書を債権者に提示する必要があります。
連帯保証人に支払いを求められるケース
連帯保証人は、債務者からの要求があれば支払いをしなければなりません。特に以下のようなケースは、支払いを求められる傾向があります。
- 主債務者が滞納または支払いを拒否した
- 主債務者が音信不通になった
- 主債務者が死亡してしまい回収ができなくなった
- 主債務者が自己破産または個人再生の手続きを行なった
連帯保証人になるリスクにも関わるため、チェックしておきましょう。
主債務者が滞納または支払いを拒否した
主債務者が滞納したり、支払いを拒否したりすると、連帯保証人に支払いの要請があります。債権者は損害賠償請求権を保有しているため、主債務者の支払いが滞れば連帯保証人へ請求が可能です。
参考:e-Gov「施行日:令和五年六月十四日」(民法415条)
連帯保証人は検索の抗弁権や催告の抗弁権がないため、主債務者に支払い能力があっても、先に債務者へ請求するように拒否することはできません。
もし主債務者の滞納や支払い拒否により返済することになった場合、借金の元本や利息、遅延損害金、違約金などを支払う必要があります。
主債務者が音信不通になった
主債務者と連絡が取れなくなり音信不通になったときも、連帯保証人へ連絡が来ます。
連帯保証人は連帯保証契約を締結する際、自分の身元や連絡先などを明示します。そのため、債権者が主債務者と連絡が取れなくなった場合は、主債務者と同等の位置付けで連絡先がわかっている連帯保証人に支払いを要求することは当然です。
借金が返済できなくなって主債務者が夜逃げするなど、さまざまな理由で主債務者が音信不通になるケースは少なくありません。連帯保証人になる際は、主債務者と連絡が取れなくなったときのリスクも把握しておくことが大切です。
主債務者が死亡してしまい回収ができなくなった
主債務者が死亡してしまい、借金を回収できなくなった場合の支払い要求も連帯保証人が対応しなければなりません。
主債務者の死亡による連帯保証の消滅について契約書に明記されていなければ、連帯保証は継続します。保証人の義務は主債務者ではなく借金自体についているため、死亡した主債務者の代わりに返済する必要があります。
なお、連帯保証人が死亡した主債務者の相続人だった場合、主債務の相続放棄が可能です。ただし主債務が消滅するわけではないので、連帯保証義務は保持し続けます。連帯保証人として支払いを要求されたら、応じなければならない点に注意してください。
主債務者が自己破産または個人再生の手続きを行なった
主債務者が自己破産、または個人再生の手続きを行なったケースでも、連帯保証人に支払いを求められます。
自己破産は借金をゼロにできないか裁判所に申し立てることで、個人再生は裁判所に借金返済が難しいことを認めてもらって借金を大幅に減額することです。
主債務者が支払いを免れても、連帯保証の義務はなくなりません。また一般的に、主債務者が自己破産や個人再生の手続きをした場合、一括返済を求められます。一括返済が難しい連帯保証人は、自身も自己破産や個人再生が必要な状況になります。
参考:裁判所「自己破産の申立てを考えている方へ」、裁判所「個人再生手続利用にあたって」
主債務者が自己破産した場合に連帯保証人はどうなる?
主債務者が自己破産した場合は、債権者から保証債務のある者(連帯保証人、保証人)に対して借金金額の請求がされます。主債務者は自己破産手続きにより支払いを免れる場合もありますが、保証債務のある連帯保証人、保証人の義務はなくなりません。
自己破産手続きは、債務履行を免除される代わりに高価な財産をお金に換えて債権者に配当する手続きを指します。
参考:裁判所「自己破産の申立てを考えている方へ」、裁判所「個人再生手続利用にあたって」
自己破産手続きを完了した時点で、主債務者の支払い能力がないため催告の抗弁権、検索の抗弁権は失われます。
ただし、保証人であれば分別の利益の権利は使えるため、保証人が複数人いる場合は返済額が減る可能性があるでしょう。
主債務者が個人再生した場合に連帯保証人はどうなる?
主債務者が借金の減額手続きである個人再生をした場合、債権者が減額分の支払いを保証人や連帯保証人に請求するケースが一般的です。
個人再生はあくまで主債務者の減免手続であり、保証人や連帯保証人の債務が減るわけではありません。減額された分の支払いは、保証人や連帯保証人が代わりに返済する必要があります。主債務者と保証人や連帯保証人の返済分を合わせて、本来の返済額に到達すれば完済です。
また、個人再生の手続きをすると、主債務者は再生計画を超える借金の返済義務がなくなります。そのため自己破産時と同様、保証人であっても催告の抗弁権や検索の抗弁権を行使できません。
2020年の民法改正後の連帯保証人制度の変更点
2020年4月に民法が改正され、以下のように連帯保証人制度が変更されました。
- いくらまで支払いを求めるという極度額の記載がない場合は無効
- 公証人を交えて保証意思確認手続きを行わなければならない
- 連帯保証人も財産などの情報提供が義務化された
万が一に備えて、改正内容を把握しておきましょう。
いくらまで支払いを求めるという極度額の記載がない場合は無効
個人の根保証契約は2020年4月以降、いくらまで支払いを求めるという限度額の記載がない場合、無効になります。
保証人になる時点で債務が明確に決まっていないと、どれだけの債務を保証すればよいかわかりません。保証人が想定外の債務を負うことを防ぐためにも、限度額が定められていない保証契約は無効になると改正されました。
参考:法務省「2020年4月1日から保証に関する民法のルールが大きく変わります」
公証人を交えて保証意思確認手続きを行わなければならない
個人が事業用の融資で保証人になる場合、公証人を交えて保証意思確認手続きを行わなければならないルールが定められました。
個人事業主や法人が事業用の融資を受ける際、事業に関与していない個人が安易に保証人を引き受けて、想定外の債務を負うケースが発生していました。予期せぬ債務で苦しむ個人を減らすために、公証人による保証意思の確認が義務付けられることに。
公証人とは、判事・検事・法務事務官といった、法務実務の経験が豊富な人で、法務大臣から任命されます。
なお、法人の理事や取締役、主債務者の共同事業者、主債務者の事業に従事している配偶者など、事業と関係が深い個人が保証人になる場合は、保証意思の確認手続きが不要です。
参考:法務省「2020年4月1日から保証に関する民法のルールが大きく変わります」
連帯保証人も財産などの情報提供が義務化された
2020年4月の民法改正では、保証人のために、連帯保証人も財産などの情報提供が義務化されました。
事業のために負担する債務で個人に保証人を依頼する場合、主債務者は自身の財産や収入の状況、主債務者以外の債務や履行状況などの情報を提供しなければなりません。事業用融資以外でも、保証契約締結後に保証人から請求があれば、債権者は保証人に情報提供をする必要があります。
また、主債務者が一括払いの義務を負った際、債権者は一括払いの義務を負ったと知ったときから2ヶ月以内にその旨を保証人へ通知しなければなりません。遅延損害金の額がふくらみすぎて、保証人の負担が大きくなることを防ぐために規定されました。
参考:法務省「2020年4月1日から保証に関する民法のルールが大きく変わります」
連帯保証人を辞めたい時はどうすればいい?
原則、連帯保証人は当事者一方の都合で解除したり、無効にしたりすることはできません。
しかし、以下の2つのケースに限り、連帯保証人を辞められる可能性があります。
- 債権者と合意すれば辞められる
- 無断で連帯保証人にされた場合は無効
詳細を見ていきましょう。
債権者と合意すれば辞められる
連帯保証人の解除の条件として、債権者の合意があれば契約を解除できます。しかし連帯保証契約の効力は強力であること、連帯保証契約の解除は連帯保証人にとって有利であり債権者にとっては不利であることから、合意を得ることは困難です。
債権者の合意を得るためには、代わりの連帯保証人をたてるなどの方法は考えられます。しかし、信頼できる人でなければ連帯保証人になれません。
主債務者の親族であったり、元の連帯保証人よりも資産や信用を有していたりと、条件は厳しくなります。ただし、債権者の合意を得られたとしても解除時点で発生している家賃は基本的に支払わなければいけません。
連帯保証人を解除したい場合、各業界に詳しい弁護士への相談も視野に入れることがおすすめです。
無断で連帯保証人にされた場合は無効
無断で連帯保証契約を結ばれていた場合は契約の不成立を主張でき、主債務者にだまされて連帯保証契約を結んだ場合(詐欺・脅迫)は契約の取消しの主張ができます。
また、錯誤により契約を結んだ場合や、信義誠実の原則に反した際も、契約を取り消せる可能性があるため確認が必要です。
なお、信義誠実の原則とは、例えば不動産オーナーが故意に滞納金を増やし回収することなどを指します。
連帯保証人契約を無効化できるか否かは、一度弁護士に相談することがおすすめです。
連帯保証人について注意したいポイント
連帯保証人に関して注意したいポイントは、以下の2つです。
- 連帯保証人がなくなった場合は相続される
- >離婚しても連帯保証人のまま
詳細を見ていきましょう。
連帯保証人がなくなった場合は相続される
連帯保証人が死亡した場合は、遺族に対して法定相続分と同じだけ相続されます。
つまり、1000万円の負債がある連帯保証人が死亡した場合、配偶者に1/2である500万円が、子供が2人いる場合は子供1人につき1/4である250万円の負債が相続されます。
子供の1人が相続放棄(資産も負債も承継しないこと)をした場合はもう片方の子供が500万円、子供2人が相続放棄した場合は、配偶者が全額負担することになることが基本です。なお、連帯保証人が死亡しても、連帯保証債務は残ります。
負債について遺族間で遺産分割協議を行い、相続人の特定の1人に承継させたとしても、債権者に対して主張できません。負債の遺産分割協議をする場合は、債権者に承諾を得る必要があります。早い段階で、弁護士に相談することがおすすめです。
離婚しても連帯保証人のまま
離婚が原因で、連帯保証契約が解除されることはありません。離婚して連帯保証契約が解除される場合、債権者が不利になるためです。
例えば夫が住宅ローンを組んだ際に妻が連帯保証人になった場合、離婚しても連帯保証契約は継続したままです。連帯保証契約を結ぶ際は、離婚の可能性も視野に入れて行動をすることが必要といえます。
関連記事:熟年離婚後、年金はどう分割される?年金分割制度でいくら手に入るのか解説
まとめ:後悔しないように違いを理解しておこう
保証人と連帯保証人は、与えられている権利や保証義務の範囲が異なります。
原則、保証人は債権者に対していくつかの権利を主張できます。しかし連帯保証人は、主債務者と同じ立場にあるため保証人に与えられている権利は主張できません。
連帯保証契約を結ぶ際は、将来のことや、万が一自身が死亡した際の遺族のことも考えることが重要です。