通帳と千円札

子供名義の口座を開設するメリット・デメリットは?気になる贈与税対策も解説

柴田 剛秀

著者:
柴田 剛秀(シバタタカヒデ)

楠本学

監修者:
楠本学(クスモトマナブ)

投稿日:2023/10/25 更新日:2024/2/8

子供の将来を考える上で、贈与税対策や資産形成は欠かせません。そこで、子供名義の口座開設に注目してみましょう。

子供名義の口座は、親が子供のために管理する銀行口座のことであり、将来の教育費や投資などに活用することができます。しかし、一方で贈与税の面や親が口座を管理する際の注意点なども存在します。

本記事では、子供名義の口座開設のメリット・デメリットについて詳しく解説し、贈与税に対する対策についても考察します。子供の将来を考える上での重要なポイントとなる、子供名義の口座開設について、それに対するメリット・デメリットと対応方法を解説します。

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子供名義で口座を開設する理由は?

まず初めに、「そもそも子供名義の口座を開設する理由がわからない」といった方向けに、いくつかの活用方法をご紹介します。活用方法にはこのようなものが挙げられます。

  • 子供名義の口座を開設する理由
  • お年玉などを分けて管理することができる
  • 成人・結婚などの節目で通帳をプレゼントすることができる
  • 教育費用の積立口座として利用できる”

子供名義の口座を開設することには、さまざまな理由があります。一つ目の理由は、お年玉などのお金を分けて管理することができる点です。

子供が受け取るお金を一箇所に集めて管理することで、子供自身も責任感を持ってお金を扱うことができます。また、成人や結婚などの節目に通帳をプレゼントすることができる点も魅力です。

子供名義の口座に積み立てていったお金が、将来的な節目になれば、子供にとっては有意義なプレゼントになります。通帳を手渡すことで、親から子への大切なメッセージも伝えることができます。

また、三つ目の理由は教育費用の積立口座として利用できる点です。子供名義の口座に積み立てたお金は、将来的に教育費や進学費に役立てることができます。

教育費用は大きな負担となる場合もありますが、子供名義の口座を活用することで、将来の教育に向けての準備を進めることができます。

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子供名義で通帳を作る3つのメリット

子供の将来に向けての準備は、親としての重要な役割です。その中でも、子供名義で通帳を作ることが将来へのステップとなる3つのメリットがあります。以下で詳しく説明します。

  1. 学資保険よりもリスク管理がしやすい
  2. 生活費と分けて管理ができる
  3. 小さい時からマネーリテラシーを学ぶ機会になる”執筆不要●担当者に確認中(「”執筆不要」)●

1.学資保険よりもリスク管理がしやすい

子供の将来のための積み立て金として学資保険の利用を検討している方もいらっしゃるでしょう。しかし、学資保険の場合途中解約ができず、満期を迎えるまで長い時間出金をすることが出来ません。

さらに、昨今の低金利の影響で、入院特約などの特約を付加すると払戻率が100%を切る可能性があることにも注意が必要です。払戻率が低いと、積み立てた金額よりも満期で返ってくる金額が下回るリスクが存在します。

それに対して、口座を開設して独自で預金をする場合は、銀行自体の金利がマイナスになる可能性が低く、大怪我による入院などで一時的に資金が必要になった際も通常と同様に引き出しで対応することができます

2.生活費と分けて管理ができる

お年玉や親族からの進学祝いなど、日常のお小遣いとは別でまとまった金額をもらうことがあるでしょう。しかし、そのまま現金で子供に持たせた状態だと、盗難や紛失などさまざまなリスクにさらされることがあります。

とはいえ、「金額が大きいので親が預かっておく」となると、誤って生活費と合わせてしまう可能性があり、家族内でのトラブルのもとになりかねません。本人の銀行口座に貯金をすることでそのようなリスクを回避することが可能です。

3.小さい時からマネーリテラシーを学ぶ機会になる

子供本人の口座を開設することで、貯金に対する意識や、出費の把握など、基本的なマネーリテラシーを若い頃から身につけることが可能です。また、貯金箱にお金を貯めるよりも貯金額を視覚化できるため、目標金額などを設定し行動を促すなどの教育方法にもつなげることが可能です。

2015年に発表された「S&P 金融リテラシーの水準に関する調査」によると、金融リテラシーのある成人の割合において、日本は43%となっており、これは世界141の国と地域を対象にしたこの調査では38位という、他の先進国と比較しても低位にとどまってしまっています。若い頃から金融に少しでも触れる機会を作ることで、子供の資産形成の意識を作ることにもつながります。

このように、子供名義で銀行口座を開設することは、単に生活費の管理をしやすいだけでなく、長期的な金融教育やリスク管理の観点でもメリットが存在します

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子供名義で通帳を作った際の3つのリスク・デメリット

子供の名義で銀行口座を開設すると、さまざまなメリットが存在しますが、それに対してデメリットも存在します。ここでは3つのデメリットを紹介します。

特に3つ目のデメリットに関しては、知らずに行ってしまうと罰金としてお金を失ってしまう可能性もあります。3つのデメリットは以下の通りです。

  1. 長期間使用しないと休眠口座になる
  2. 子供の成人後は親権者の利用に制限がかかる
  3. 通帳を渡す際の口座額によっては贈与税がかかる

1.長期間使用しないと休眠口座になる

10年間入出金や残高照会といった異動と言われる行為がない場合、2018年に施行された「休眠預金等活用法」により、預金が銀行口座から別の預金保険機構というところに移管されてしまいます。異動には通帳記帳が含まれない銀行も存在するため、注意が必要です。以下の文は三菱UFJ銀行の休眠口座の案内文です。

お預け入れいただいたまま、10年超出し入れなどのお取引がない状態になっているご預金は、「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律」等に則り預金保険機構に移管されるなど、個別に管理される場合があります。

引用元:長期間使用していない預金等のお取扱いについて 三菱UFJ銀行

このように、各銀行には休眠口座の案内が載っています。通常は10年経ったことに気づけず、急に出金ができなくなるということはありません。入出金や残高照会などの異動が行われず、9年が経過した段階で口座開設時に登録した電子メールや住所にはがきによる通達が行われます。

それから1年の間に同様の異動が行われなかった場合、預金保険機構という場所に預金が移管され、NPO法人などに分配されます。最終的には子供若者支援や生活困難者支援、地域活性化等に使用されます。注意点としては、口座預金が1万円未満の場合、対象の休眠口座には通知が行われないことです。

また、もし預金保険機構に移管されてしまった場合でも、銀行に通帳や銀行印、本人確認書類を持っていくことで預金を戻すことができます。

2.子供の成人後は親権者の利用に制限がかかる

子供が未成年のうちは、親が親権者法定代理人となるため、子供名義の口座から自由に入出金できます。しかし子供が成人すると、原則として口座名義の本人が取引を行うことになるため、子供名義の口座がもとになる振り込みや引き出しは難しくなります

3.通帳を渡す際の口座額によっては贈与税がかかる次項で詳しく解説

親族間で遺産を相続する場合、贈与税がかかります。子供名義の口座も同様に贈与税の対象になります。

贈与税は1月1日~12月31日までの1年間で、贈与額が110万円以上の場合にかかり、もし贈与税が発生する状態で無申告だと、無申告加算税や重加算税といったペナルティが課せられます。

子供のために貯蓄をする場合、贈与税が発生する額に注意する必要があります。次項で贈与税の対象とみなされないためにできるポイントを紹介しています。

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贈与税がかからないようにする3つのポイント

では、子供に通帳を渡すときにどのようにすれば贈与税がかかることを回避できるでしょうか。3つの方法を紹介します。贈与税がどういう時にかかるのかを解説

  1. 贈与であることを子どもに認識させる
  2. 贈与契約書を作成する
  3. 子ども本人に口座管理をさせる”執筆不要●担当者に確認中(「”執筆不要」)●

1.贈与であることを子どもに認識させる

贈与税が発生するタイミングは、「財産を渡した」「もらった」という認識が発生したタイミングで贈与金額が110万円を超えているかが基準になります。そのため、成人したタイミングでのプレゼントなどの場合、積み立てた金額によっては1回で110万円のボーダーラインを超えてしまう可能性があります。

1年に1回110万円以下の贈与を繰り返すことで、このリスクを回避することができます。ただし、「毎年同じ人物から同じ時期に同じ額を贈与されている」場合、税務署から「最初から指定の金額を贈与する目的があった」と判断され、贈与税がかかる可能性が高くなります。時期や金額、贈与人を変えることでこの問題は解決することができます。

2.贈与契約書を作成する

親子間のやり取りであっても、贈与契約書を用意することで、双方が贈与に同意したという物的証拠になります。これがあることで、万が一税務調査に入られた時に証拠として提出することが可能です。

反対に、贈与契約書がない場合は控除額内でやり取りをしていたとしても、贈与とみなされないリスクがあります。

3.子ども本人に口座管理をさせる

親が子供に内緒で子供名義の口座を開設し、貯金をしている場合、「名義預金」という実際のお金の持ち主とは違う口座の名義人に預けられている状態とみなされることがあります。初めから子供本人が自分の通帳やカードを管理することで、名義預金とみなされる可能性をなくし、贈与税の発生を回避することができます。

また、生活費の仕送りとして定期的に入金をする場合は贈与税の対象にはなりません。しかし、この場合は生活費や教育費に充てられていることが条件であり、他のことに使用すると贈与税の対象になることに注意が必要です。

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子供の口座開設はいつからできる?条件と必要なものを確認0歳から可能

3通りの対策をすることで、贈与税がかからないようにする方法を紹介しました。では、実際に子供名義の口座を開設する場合、何歳から開設が可能なのでしょうか

実は、口座の開設は親が代理で手続きを行うことで0歳から行うことができます。その際に必要なものは以下の通りです。

  • 親子それぞれの本人確認書類(マイナンバーカード・健康保険証など)
  • 子どもの印鑑
  • 金融機関ごとの追加の書類
  • 入金用の現金”執筆不要

口座開設の際は、親だけでなく、子供の本人確認書類が必要なことに注意しましょう。通常の口座開設と同様に、幾らかの現金も必要になります。

また、印鑑はシャチハタなどの変形しやすい素材の印鑑は認められず、銀行によっては親子関係を証明する書類が追加で必要になることがあります。開設する予定の銀行の公式サイトで必要なものをしっかりと確認することが重要です。

加えて、銀行によっては本人が手続きをしなくてはならない、といった規約を定めているところも存在します。よく調べた上で口座の開設を行いましょう。

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まとめ:子供名義の口座には贈与税がかかるかも。リスクを確認しておこう

子供名義で口座を開設すると、さまざまなメリットがある反面、贈与税がかかる可能性が存在するなどのデメリットもあります。しかし、このデメリットは正しい知識を身につけることで損失を回避することができます。

また、ジュニアNISAなどの制度を活用することで、親の資金とは別で資産運用をすることも可能です。お子様のために口座開設を検討してみてはいかがでしょうか。

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著者

柴田 剛秀

柴田 剛秀(シバタタカヒデ)

大手来店型保険ショップに8年間勤務。
1000組以上の保険相談・資産運用・ライフプランニング
をしてきました。
これまでの経験を活かし、特定の商品にこだわることな
く真のライフパートナーとして、お客様にとって大切な
現在・未来の安心をご提供致します。
妻(同い年)・長男(10歳)・長女(5歳)の4人家族
【経歴・資格】AFP・宅地建物取引士
【得意分野】資産形成、資産運用、生命保険、不動産投資
【趣味】漫画、テニス

監修者

楠本学

楠本学(クスモトマナブ)

楠本 学 くすもとFP事務所
FP1級技能士/AFP/証券外務員
・日本FP協会主催「CFP30周年記念プロモーション動画コンテスト 最優秀賞受賞」
・商品を販売しない独立系ファイナンシャルプランナーとして、資産運用・家計管理・住宅購入・保険見直しなど、次々と押し寄せる不安の波を、お客様の立場に立って将来にわたり安心できるアドバイスを行っている。
FP志望者の育成・教育にも携わっており、FP資格試験対策本も出版。