「扶養から外れない方が得なの?」
「扶養から外れるメリットは?」
「いくら稼いだら扶養から外れるんだろう…」
と悩んでいませんか?
年収が上がると段階的に扶養から外れて、自分で払うお金が増えていきます。いわゆる年収の壁といわれるものです。夫の扶養に入っているからと、扶養から外れないように働く時間を調整する方も多いでしょう。
そこでこの記事では、実際に扶養から外れた場合のメリットとデメリットを解説。さらに、いくら稼げば扶養から外れるのか、年収の壁についてもご紹介します。損をせず働くための知識を身につけて、賢く働きましょう。
CONTENTS
扶養には税制上と社会保険上の2つの種類がある
パートの採用時など「扶養を外れてもかまいませんか?」と聞かれることがあります。また、扶養から外れることを気にしてパートの時間を調整している方もいるはずです。扶養を外れるという言葉が使われるとき、この扶養には2つの種類があります。
扶養とは:
- 税制上の扶養
- 社会保険上の扶養
1つめは、税制上の扶養。税制上の扶養に入っていると、ある程度の年収までは非課税となり、住民税と所得税を払う必要はありません。その金額を超えると、まず住民税、そして次に所得税がかかるようになります。
もうひとつは、社会保険上の扶養です。社会保険とは、年金と健康保険のこと。扶養内であれば国民年金保険の第3号加入者にあたり、年金保険料の本人負担はありません。健康保険は年金と常にセットになっているので、年金の第3号加入者であれば扶養者の健康保険の扶養に該当します。同じく保険料の負担はありません。
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扶養から外れた方が得!扶養から外れる2つのメリット
それでは、扶養から外れることのメリットはないのでしょうか。外れないほうがいいイメージのある扶養ですが、実は外れることで得られるメリットもあります。
扶養から外れるメリット:
- 年収を気にせずに自由に働ける
- 老後に受け取る年金額が増える
扶養から外れるメリットには、この2つがあります。扶養にこだわると、年収の壁を気にして年間での収入を計算し、超えそうなら労働時間の調整をしなくてはいけません。
また、もうひとつの大きなメリットは、老後に受け取る年金額が増えるということ。これはどういうことなのか、詳しく解説しましょう。
①年収を気にせずに自由に働ける
ひとつめは、年収を気にせず自由に働けることです。就労時間を調整するのは、シフト制の場合は一緒に働いている方と調整しなくてはいけません。働いている環境によっては、扶養から外れたくないという理由で出勤日を減らすのがためらわれる仕事もあります。
扶養から外れないよう金額を気にして働くよりも、どんどん稼ぎたい方もいるでしょう。デメリットを知ったうえで扶養を外れるなら、自由に働けるのは大きなメリットです。
②老後に受け取る年金額が増える
扶養から完全に外れたら、社会保険料は自分で負担することになります。しかし、勤務先で厚生年金に加入できれば、支払う厚生年金保険料は雇用主との折半です。つまり、自分が払う倍の金額の保険料を国に納めていることになります。
その保険料は将来の年金額に反映されるため、自分の負担もあるものの、もらえる年金が確実に増えるメリットがあります。むしろ、将来の年金額を増やしたい気持ちがあるなら、あえて扶養を外れて厚生年金に加入するのも一つの方法です。
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扶養から外れない方が得!扶養から外れる3つのデメリット
次に、扶養から外れるデメリットについて解説します。なんとなく金銭的な負担があると感じている方が多いでしょう。扶養から外れるデメリットは大きく分けて下記の3つがあります。
扶養から外れるデメリット:
- 被扶養者が住民税・所得税を支払わないといけなくなる
- 扶養者が受けられる所得控除が減ってしまう
- 被扶養者が社会保険料を負担しないといけなくなる
扶養から外れるデメリットは、自分で税金や社会保険料を払わなくてはいけなくなることです。同時に、扶養者が受けていた所得控除の金額が減り、税金が上がります。つまり、税金が夫婦それぞれで上がってしまうのです。
そのため、年収の壁をぎりぎりで超えてしまうと、働いた分かえって手取りが減ってしまう現象が起こります。この3つのデメリットについて、さらに詳しくみていきましょう。
①被扶養者が住民税・所得税を支払わないといけなくなる
自治体によって多少の違いがありますが、住民税は100万円を超えると払わなくてはいけないことがほとんどです。自治体によって細かい税率は異なり、たとえば東京都では都民税4%、区市町村民税6%の計10%です(臨時増税額を除く)。
収入103万円からは、所得税もかかります。所得税は最低税率が5%で、収入195万円を超えると10%と、収入が上がるとともに税率が上がっていく累進課税方式です。
②扶養者が受けられる所得控除が減ってしまう
扶養から外れるデメリットの2つめは、自分の収入が増えるほど扶養者が受けられる所得控除が減ってしまうことです。扶養者が受けられる所得控除には、扶養控除や配偶者控除・配偶者特別控除があります。
所得控除とは、所得から差し引くことで課税の対象になる金額を減らせるというものです。つまり、所得控除が減ると扶養者の支払う所得税が増えることになります。
③被扶養者が社会保険料を負担しないといけなくなる
扶養から外れると、扶養内では払う必要のなかった社会保険料を自分で支払わなくてはいけなくなります。支払わなくてはいけない社会保険料は、厚生年金保険料と健康保険料です。
勤め先が5人以下の個人事業所などで厚生年金保険に入れない場合は、国民年金保険料と国民健康保険料を負担することになります。つまり、扶養から外れてしまった場合、社会保険料を払う分だけ手取り収入がマイナスになってしまいます。
扶養から外れる年収条件はいくら?扶養に関わる年収の壁
それでは、実際に年収がいくらになると扶養から外れてしまうのでしょうか。扶養から外れてしまう年収の金額がいわゆる年収の壁です。年収の壁は、次の4つが存在します。
扶養に関わる年収の壁:
- 扶養控除・配偶者控除の対象から外れる「年収103万円の壁」
- 一部が社会保険料の扶養から外れる「年収106万円の壁」
- 全員が社会保険料の扶養から外れる「年収130万円の壁」
- 配偶者特別控除の対象から外れる「年収201万円の壁」
前述した税制上の扶養と社会保険上の扶養が、年収が上がるにつれて順番に外れていきます。そして、本人が支払うべき金額や扶養者の支払う税金も増えていきます。どの年収の壁で何が変わるのか、しっかり押さえておきましょう。
①扶養控除・配偶者控除の対象から外れる「年収103万円の壁」
年収103万円の壁では、扶養者が受けられる扶養控除と配偶者控除の対象から外れます。国税庁によれば、扶養控除と配偶者控除の対象になる方の要件は次の通りです。
(1)配偶者以外の親族(6親等内の血族および3親等内の姻族をいいます。)または都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。
(2)納税者と生計を一にしていること。
(3)年間の合計所得金額が48万円以下(令和元年分以前は38万円以下)であること。
(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
(4)青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないことまたは白色申告者の事業専従者でないこと。
国税庁「No.1180 扶養控除」
パート収入が103万円以下でほかに所得がなければ、その方に所得税及び復興特別所得税はかからず、また、その方の配偶者は配偶者控除を受けることができます。
国税庁「家族と税」
扶養者が受ける配偶者控除については、103万円で対象から外れるものの、代わりに配偶者特別控除を適用できます。配偶者特別控除は扶養者の年収が1,000万円以下の時に受けられる控除で、配偶者の収入が上がるごとに段階的に減っていきます。
そして103万円を超えると、本人には所得税を支払う必要が生じます。103万円という金額は、基礎控除48万円と、給与所得控除55万円を足したものです。基礎控除とは最低限の生活費として控除を認められているもので、すべての方に適用されます。給与所得控除は、働く上の経費として収入から差し引くことができる金額です。この103万円という金額を超えてしまうと、所得税を払わなくてはいけません。
関連記事:子供の扶養はどっちにつける?支払う税金をお得にする方法を徹底解説
②一部が社会保険料の扶養から外れる「年収106万円の壁」
次に訪れる年収106万円の壁では、一部の方が配偶者の社会保険の扶養から外れます。厚生労働省は、下記のように定義しています。
被用者保険の適用事業所に勤務する者で、雇用契約時に所定内賃金(注1)が月8.8万円以上となると、被用者保険が適用され保険料負担が生じる
厚生労働省「女性の就労の制約と指摘される制度等について(いわゆる「年収の壁」等)」
月8.8万円を12ヶ月で計算すると105.6万円、つまり約106万円です。この月8.8万円には、残業代やボーナスなどの一時金、交通費は含まれません。
対象になるのは、従業員が101人以上の会社に勤めている方です。パートやアルバイトでも、次の3つの条件を満たせば加入が義務付けられます。その条件は、週に20時間以上働いていること、週や月の労働時間が社員の3/4を超えること。そしてもうひとつは、学生ではないことです。
この基準を満たすと、勤務先の社会保険へ加入しなくてはならなくなり、厚生年金と健康保険料を支払うことになります。さらに、2024年10月には対象の会社の従業員数が51人以上と引き下げられることが決定しています。
③全員が社会保険料の扶養から外れる「年収130万円の壁」
3つめは年収130万円の壁です。年収が130万円に達すると、社会保険料の扶養から完全に外れてしまうため、全員が社会保険料を負担することになります。
第3号被保険者(被扶養者)の年間収入の見込額が130万円以上となった場合(注2)、配偶者の扶養から外れ、国民年金・国民健康保険の保険料負担が生じる
厚生労働省「女性の就労の制約と指摘される制度等について(いわゆる「年収の壁」等)」
106万円の壁では、従業員が101人(2024年10月以降は51人)以上の方だけが社会保険加入の対象でした。年収130万円に達すると、100人以下の勤め先で働いている方も、扶養者の勤め先の社会保険の扶養から外れてしまいます。こうして全員が社会保険に加入することになるのです。
④配偶者特別控除の対象から外れる「年収201万円の壁」
最後は、年収201万円の壁です。ここでは、103万円を超えて配偶者控除の対象から外れて受けられていた配偶者特別控除が、完全に0になります。
配偶者のパート収入が103万円超201万6千円未満で、ほかに所得がなければ、配偶者特別控除を受けることができます。
国税庁「No.1800 パート収入はいくらまで所得税がかからないか」
配偶者特別控除の控除額は最大38万円で、配偶者の収入が150万円を超えると徐々に控除額が減ります。そして、配偶者の年収が201万6千円に達すると、完全に控除がなくなります。
扶養から外れない・外れる際に損をしない年収の目安
解説したとおり、扶養に関する年収の壁は4つあります。覚えておくべきなのは、扶養から外れない年収と、外れても損をしない年収の目安です。
損をしない年収の目安:
- 働いても損しない年収の目安は106万円または130万円
- 扶養から外れて働くなら年収200万円を目標に
扶養を外れて大きく手取りが少なくなるのは、社会保険に関する壁を超えた時点です。企業の規模によって異なりますが、関係するのは106万円と130万円の2つ。年収106万円または130万円以内に抑えるか、200万円を目指して働くかどちらかを選択するのがおすすめです。
①働いても損しない年収の目安は106万円または130万円
働いても損にならない年収は、社会保険料を支払うことになる境界である106万円か130万円が目安です。年収103万円を超えて所得税がかかったとしても大きな金額ではありません。しかし、社会保険に加入することになれば、負担は大きくなります。
106万円より下に抑えれば、会社の規模に関係なく社会保険料の負担がありません。勤めている会社が100人以下の規模の方なら、社会保険料の負担のない130万円も目安になります。あなたの勤務先に合わせて調整しましょう。
②扶養から外れて働くなら年収200万円を目標に
扶養から外れて働くなら社会保険料の負担分が損になる年収帯を超えることを目指した方がいいでしょう。130万円を超えると、扶養者の受けられる配偶者控除はどんどん減っていき、201万円には0になります。
たとえば、配偶者の年収190万円での配偶者特別控除は最大11万円です。ここまで来ると、扶養者の収入がちょうど所得税の税率の境目でない限り、節税効果はあまりありません。
一方、配偶者の手取り額は確実に増えていきます。そのため、扶養から外れるなら200万円を目標にしていきましょう。
まとめ:扶養から外れる年収を理解して賢く働こう
現状では、最低時給は上がっているにも関わらず、年収の壁の根本的な解決はまだされていません。対策として、厚生労働省による「年収の壁・支援パッケージ」が発表されました。令和5年10月から、年収106万円の壁を超えて負担が増える方に対して、雇用先を通して助成を行う計画です。130万円の壁に対しても、一時的に扶養を超えても扶養に留まれるようにする仕組みも考えられています。
しかし、働く方に対しての直接の助成ではないこともあって、実際にどの程度の効果があるのかまだまだ不透明です。せっかく働くなら自分が損をしないよう扶養から外れる年収の壁について理解し、賢く働いていきましょう。